そもそも住宅ローン減税とは?
一体どこが変更に?
本来、年末住宅ローン残高の1%を10年間あなたが支払った税金から差し引きしますよというこの制度。
昨年、増税を踏まえ、10年だった期間が13年間に3年延長になりました。
ただし、対象者は
➀消費税10%が適用される新築・中古住宅の取得リフォーム
②2020年12月31日までに入居した人
という条件付きでした。
この条件が、
新型コロナウィルスの影響により入居が期限(令和2年12月末)に遅れた場合でも、
令和3年12月末までに入居すれば、特例措置の対象となりました。
ただし、以下の要件を満たす必要があります。
➀一定の期日までに契約が行われていること
≪注文住宅の場合≫
令和2年9月末までの請負契約
≪分譲住宅・既存住宅を取得する場合≫
令和2年11月末までの売買契約
②新型コロナウィルスの影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと
この2つの要件を満たせば特例措置の対象となります。
入居が遅れたことを証明する申告書を出せばOKです。
書式は国土交通省のホームページからダウンロードすることができます。
国土交通省ホームページはコチラ>>>
この申告書を書くのはあなた自身でもOKですし、契約事業者(住宅メーカーさん等)でもOKです。
これといって特別難しいことの記載はありません。
以下、ご自身で作成する場合の申告書兼証明書です。
≪2020年6月5日時点≫
≪国土交通省HPより抜粋≫
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