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住宅ローン減税が新型コロナウィルスの影響で期限延長

そもそも住宅ローン減税とは?


 以前コチラのコラムでご紹介しました。

 

 住宅ローン減税!今年中に買うとどうなる簡単解説コラム>>> 

 

この住宅ローン減税。

 

新型コロナウィルスの影響で少し変更になりました。

 

一体どこが変更に?


本来、年末住宅ローン残高の1%10年間あなたが支払った税金から差し引きしますよというこの制度。

 

昨年、増税を踏まえ、10年だった期間が13年間に3年延長になりました。

 

ただし、対象者は

 

➀消費税10%が適用される新築・中古住宅の取得リフォーム

2020年12月31日までに入居した人

 

という条件付きでした。

この条件が、

 

新型コロナウィルスの影響により入居が期限(令和2年12月末)に遅れた場合でも、

 

令和3年12月末までに入居すれば、特例措置の対象となりました。

 

ただし、以下の要件を満たす必要があります。

 

➀一定の期日までに契約が行われていること

 

≪注文住宅の場合≫

令和2年9月末までの請負契約

 

≪分譲住宅・既存住宅を取得する場合≫

令和2年11月末までの売買契約

 

②新型コロナウィルスの影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと

 

この2つの要件を満たせば特例措置の対象となります。

入居が遅れたことを証明する申告書を出せばOKです。

 

書式は国土交通省のホームページからダウンロードすることができます。

 

国土交通省ホームページはコチラ>>>

 

この申告書を書くのはあなた自身でもOKですし、契約事業者(住宅メーカーさん等)でもOKです。

 

これといって特別難しいことの記載はありません。

 

以下、ご自身で作成する場合の申告書兼証明書です。

≪2020年6月5日時点≫

 

国土交通省HPより抜粋≫

焦りは禁物


買い時はそれぞれ違います。

 

慌てず、冷静に。

 

しっかりと考えた上でおうちは購入しましょう。

 

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